運輸安全・安全衛生マネジメント
ヨコモリ運輸では運輸安全・安全衛生マネジメントに取組んでいます。
【1.経営者の責務】
①経営者は、運輸安全・安全衛生の確立が安定経営維持の根幹であることを認識し、社内において安全向上の取組みを主導し、運輸安全・安全衛生マインド・意識の浸透を図る。
②運輸安全・安全衛生に関するPDCA(計画、実行、点検、改善)を確実に実施し、業務の実施及び管理の状況の適否を常に確認し、必要な改善を行い、絶えず運輸安全・安全衛生の向上に努める。
【2.我社の運輸安全・安全衛生に対する基本的な方針】
①全従業員に対し、運輸安全・安全衛生の確保がすべてに最優先するという意識を徹底させ、その実現のため、経営トップが主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となって取組み、絶えず運輸及び衛生面の安全向上を図る。
②運輸安全・安全衛生に関する取組状況等の情報について積極的に公表する。
③公共の道路を使用して仕事をしているという認識を常に持ち、関連法令を遵守し、環境に配慮すると共に無事故・無違反がプロドライバーの証であることを自覚させ、運転手の能力及び運輸安全・安全衛生に関する意識を向上させる。
④現場の運輸安全・安全衛生に関する声に真撃に耳を傾け、現場の状況を十分に踏まえ、安全性を計画的に向上させる。
【3.令和4年度(令和4年10月~令和5年9月30日)基本方針達成の具体的な目標】
目標 |
実績(R5.1月現在) |
|
①自動車事故件数 | 物損事故 0件以内 | 0件 |
人身事故 0件 | 0件 | |
②-1労働災害件数 | 0件 | 0件 |
②-2その他の事故災害 | 0件 | 0件 |
③安全に対する投資額 | 200万円 | 60万円 |
【4.令和4年自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計】
期間: 令和4年10月1日~令和5年9月30日 (R5.1月現在)
項 目 | 件数 |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起し、 又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0件 |
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号(11日以上の医師の治療を要する傷害)の傷害を生じたもの | 0件 |
運転手の疾病により、 事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 |
自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置:原動機及び動力伝達装置、 車輪及び車軸その他の走行装置、 操縦装置、 制動装置、ばねその他の緩衝装置、 燃料装置及び電気装置、 車枠及び車体、連結装置、 乗車装置及び物品積載装置等)の故障により運行出来なくなったもの | 0件 |
前各号に掲げるもののほか、 自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
総件数 | 0件 |
【5.前年令和3年度(令和3年10月~平成令和4年9月30日)の具体的な目標の達成状況】
目標 | 実績 | |
①自動車事故件数 | 物損事故 0件以内 | 4件 |
人身事故 0件 | 0件 | |
②-1労働災害件数 | 0件 | 0件 |
②-2その他の事故災害 | 0件 | 0件 |
③安全に対する投資額 | 200万円 | 190万円 |
【6.前年自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計】
期間: 令和3年10月1日~令和4年9月30日
項 目 | 件数 |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起し、 又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0件 |
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号(11日以上の医師の治療を要する傷害)の傷害を生じたもの | 0件 |
運転手の疾病により、 事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 |
自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置:原動機及び動力伝達装置、 車輪及び車軸その他の走行装置、 操縦装置、 制動装置、ばねその他の緩衝装置、 燃料装置及び電気装置、 車枠及び車体、連結装置、 乗車装置及び物品積載装置等)の故障により運行出来なくなったもの | 0件 |
前各号に掲げるもののほか、 自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
総件数 | 0件 |